丸子実業高一自殺の訴訟判決 長野地裁

 平成17年12月に長野県立丸子実業高校(現丸子修学館高校、上田市)のバレーボール部員だった男子生徒=当時(16)=が自宅で自殺したのは、同部のいじめなどが原因として遺族の母親が県や校長、当時の上級生らを相手に総額約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、長野地裁であった。近藤ルミ子裁判長は、上級生の声まねによるからかいを「不法行為に当たらない」として原告の訴えを棄却した。ただ、ハンガーで生徒の頭部を殴った上級生の行為については、1万円の損害賠償を命じた。

 一方、同部バレー部監督や選手計30人が遺族の母親から不当な抗議を受けるなど名誉を著しく損害されたとして、3000万円の損害賠償を求めた訴訟判決もあり、近藤裁判長は「人格的利益を違法に侵害した」などとして、遺族の母親に対して原告23人に1人あたり5000円などの損害賠償を命じた。

 遺族側代理人の高見沢昭治弁護士は「判決は承服できず直ちに控訴する」と話した。

下記リンク先で以前紹介した訴訟の判決のようです。

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